みんなで取り組もう、熱中症対策! ~熱中症対策が義務化されます~
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はじめに
熱中症は、重篤な場合は死に至ることもある病気ですが、水分補給のほか体を冷やしたり、暑さに体を前もって慣れさせたりする「暑熱順化」などの予防・対策をしていれば、未然に防ぐことができます。
しかし近年、熱中症の搬送者数は増加傾向にあり、国内では令和6年4月より「熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)」等の運用も始まりました。
農業現場においては、農作業中の熱中症による死亡事故は、比較的農作業がしやすい 4、5 月においてもビニールハウス内等で発生しており、近年は増加傾向にあります。
こうした情勢の中、熱中症対策が義務化されることとなりました。
1.義務化の概要
近年の猛暑の影響で、熱中症の重篤化による死亡災害が増加しています。
このため、労働者を雇用する全ての事業者に対して、労働者への熱中症対策が義務付けられることとなりました(厚生労働省が令和7年4月15日に労働安全衛生規則(省令)を改正、同6月1日から施行)。
労働者を雇用する農業者や農業法人も規制対象に含まれます。
2.義務化の内容
農業者等に対して、熱中症があった際に対応できるよう、下記の3点が義務づけられます。
1.早期発見のための体制整備(連絡先、担当者、報告方法など)を定める。
2.重篤化を防止するための措置の手順作成(応急処置、医療機関への搬送など)を定める。
3.その内容を関係作業者に周知する。
適切に行わなかった場合の罰則(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(労働安全衛生法第119条))もあります。
3.義務化の対象となる作業
暑さ指数(暑さの厳しさを示す指標)28以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超える作業。
4.その他
1.「張り紙」(フロー図)の活用
必要事項を記載した「張り紙」(フロー図)を事務所等に掲示することが有効です。
下記フロー図のご活用もご検討ください。
2.外国人作業者への周知
下記外国語版パンフレットのご活用もご検討ください。




参考サイト
厚生労働省 職場における熱中症対策の強化について
https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf
厚生労働省 熱中症予防のための情報・資料サイト https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/
農林水産省 熱中症対策
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/nechu.html

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