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エコファーマー
こうち農業ネット : 2019/06/18
- エコファーマー
エコファーマーとは、平成11年7月に制定された「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)」に基づいて、知事に「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を提出して認定を受けた農業者のことです。
- エコファーマーマークが使用できなくなりました
全国環境保全型推進会議が平成15年に制定したエコファーマーマークは、エコファーマーの認知度の向上と普及・拡大の役割を一定程度果たしたことや、マークの適正な使用確保の観点から、平成23年3月末をもって利用が停止されました。
詳しくは全国環境保全型農業推進会議ホームページをご覧ください。
- 高知県のエコファーマー認定状況(平成31年3月末現在)
- エコファーマーになるとどうなるの?
- 農業改良資金償還期間延長・・・措置期間を含めた償還期間が12年まで延長されます。
- エコファーマーになるために必要な取り組み
持続農業法に基づき、持続的な農業生産方式に取り組む導入計画を県に提出し、知事の認定を受けなければなりません。持続的な農業生産方式とは、「1土づくりに関する技術」「2化学肥料低減技術」「3化学農薬低減技術」の3つの技術を一体的に行う環境保全型農業のことです。これらの技術導入により、化学肥料や化学農薬を現状より3割程度低減すること等を目標とします。
土づくりに関する技術、化学肥料低減技術、化学農薬低減技術のそれぞれに取り組み、かつ、5年後の目標に向けて新しい技術をひとつ以上導入することが必要です。認定の対象となる作物、作物ごとの対象となる導入技術は「高知県導入指針」で定められています。
- 高知県導入指針(平成30年6月一部改正)
- 認定までの流れ
高知県では、エコファーマーの認定会議をおおむね2か月に1度の頻度で月末に開催しています(4月、6月、8月、10月、1月)。ただし、申請件数が多い場合や認定を急ぐ場合には臨時に認定会議を開催して対応しますが、逆に申請件数が少ない場合は開催しないこともあります。事業等の都合により認定を急いでいる場合や地域やグループでまとまって大人数で申請する場合などは申請時にその旨をご相談ください。
- 注意事項
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エコファーマー導入計画策定可能者
「農業を営む者」=個々の農業経営の主体であるもの
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エコファーマー面積要件
作物ごとにおいて、持続性の高い農業生産方式を導入している面積が該当作物の作付面積全体の概ね5割以上を占めること
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エコファーマーの認定期間
認定日を起算日として満5年間です。
- 計画書の様式や記入例
- 導入計画等の様式及び導入計画書の記入例

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