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高知県青年農業士育成事業実施要綱

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こうち農業ネット : 2012/11/21

 第1 趣 旨
 農業の近代化をはかり、その発展を期するためには、個別経営として自立するとともに地域農業の推進力となり得る意欲と能力を持つ中核的農業経営者の育成が急務である。このため、これらの次代の中核的農業経営者を目指す優秀な農業青年を青年農業士として社会的に位置づけるとともに、認定後の自主的、かつ、組織的研究活動を促進することにより、その資質の向上をはかり地域農業組織化の先導的役割を果たすための自信と誇りを喚起し、併せて一般就農青年の教育及び研修に励みと目標を与えることを目標とする。


 第2 事業の実施主体
 青年農業士の育成は、関係機関、団体等の協力を得て、高知県が実施するものとする。


 第3 事業の内容
   事業の内容は、次のとおりとする。
  1 青年農業士の認定
  2 青年農業士の活動促進


 第4 事業の推進
  1 青年農業士の認定等 
   (1) 認定の主体
     青年農業士は、知事が認定する。
   (2) 青年農業士の条件
    青年農業士は、次のすべての要件を満たし、かつ、人格、経営管理能力、経営実績及び地域集団への貢献度等において、特に他の農業青年の範となる者であること。
    ア 高知県内に在住する25才以上45才以下の就農者であること。 また、青年農業士の認定申請の出来る者は、25才以上40才以下の者とする。
    イ 一定期間の営農体験を有し、かつ、将来も引き続き農業経営を実践しようとする者であること。
    ウ 過去において農村青年等の集団活動に積極的に参画し、将来もその指導的活動ができると見込まれる者であること。
   (3) 申請の手続
    ア 青年農業士の認定を受けようとする者は、高知県青年農業士認定申請書(以下「申請書」という。)及び関係書類を知事に提出するものとする。
    イ 申請にかかる手続等については、高知県青年農業士認定事務処理要領(以下「事務処理要領」という。)により定めるものとする。
  (4) 認定委員会による書類等確認及び提言
    ア 青年農業士の認定にあたり、高知県青年農業士認定委員会(以下「  認定委員会」という。)を設置し、認定委員会の組織及び運営については、高知県青年農業士認定委員会設置要領(以下「設置要領」という。)により定めるものとする。
    イ 認定委員会は、青年農業士の認定候補者の調書の内容について市町村及び農業振興センターの意見を参考に、書類及び面接による確認を行い、青年農業士として適格と認める者を選定し、その結果を知事に提言する。
  (5) 認定の措置
    知事は、認定委員会の提言に基づき適格と認める者を青年農業士として認定し、認定証を交付する。
  (6) 青年農業士認定の取消し
    認定委員会は、本人から青年農業士認定辞退の申出があった場合又は認定を受けている者が青年農業士として不適当と認められる事由が生じた場合は、その内容について確認を行い、その結果を知事に提言する。
  2 青年農業士の活動促進
 知事は、青年農業士の認定を受けた者が、更にその経営及び生活の改善並びに地域農業の先導的役割を果し得る近代的農業技術、経営管理能力を高め、その成果の 地域社会への波及をはかるため、次の対策を講ずる。
   (1) 地域課題解決のための研究活動の指導援助
青年農業士の認定を受けた者に対し、新農業技術の開発等地域課題に密着した経営改善課題の設定及びこの解決のための研究活動に対し、特に濃密な指導を行 うよう配慮するものとする。
   (2) 組織活動の強化促進
    ア 青年農業士の組織化
青年農業士が自主的、かつ、恒常的に共励交歓の場を設定することにより、その知識、技術の深化と意欲の向上をはかる青年農業士の組織化につとめる。
     イ 青年農業ゼミナールの開催
青年農業士が共同学習を行うことにより、共通課題解決の促進をはかるとと もに近代的農業者としての視野を広めるため青年農業ゼミナールを開催する。
    (3) その他青年農業士の活動促進上必要な対策


 第5 経  費
  本事業に要する経費は、予算の範囲内により県が負担する。


 第6 その他
  この要綱で定めるもののほか、青年農業士の認定及び育成に必要な事項は別に定める。
 (付 則)
  この要綱は、昭和51年11月13日から施行する。
 (付 則)
 (施行期日)
  1.この要綱は、昭和59年7月2日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。 (経過措置)
  2.この要綱の施行前に青年農業士として認定され、昭和59年3月31日現在において青年農業士である者については、改正後の規定を適用する。
 (付 則)
 (施行期日)
  1.この要綱は、平成14年2月7日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
 (経過措置)
  2.この要綱の施行前に青年農業士として認定され、平成14年3月31日現在において青年農業士である者については、改正後の規定を適用する。
 (付 則)
  この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
 (付 則)
  この要綱は、平成19年4月1日から施行する。但し、平成14年度までに認定された青年農業士に対しては、従前の例による。




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