すべての食品等事業者にHACCP義務化
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- はじめに
平成30年に食品衛生法等の一部が改正されて、令和3年6月からHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度も大きく変わりました。新しい制度のポイントを説明します。
- HACCPに沿った衛生管理の制度化
制度化は令和2年6月から施行されており、食品等事業者(食品の製造・加工・調理・販売等)が対象となり、衛生管理計画の作成が必要となっています。農産物直販所等に漬物等を出品している加工者も全て対象です。
小規模な事業者は業界団体が作成した手引書を活用して簡略化したもので構わないことになっています。
(1)手引書を入手
衛生管理に取り組む事業者の負担を軽減するため、食品事業者団体が手引き書を作成して厚生労働省のホームページで様々な種類の手引き書を公開しています。【HACCP手引書】で検索し、自分の加工内容に合う手引き書を入手します。
(2)手引書に沿って衛生管理計画書を作成
手引き書を参考に管理方法を記載して「衛生管理計画」を完成させます。
衛生管理計画には、一般衛生管理(普段から行っている衛生管理)と重要管理(取り扱う食品に応じて行う衛生管理)がありますが、直販所に出荷されている方は一般衛生管理ができていれば良いです。
(3)作成した計画に沿って実施し記録する
計画書に従って実行し記録・確認します。
1日1回衛生管理計画どおり実行できたか記録表に記入します。
できていれば○印を付け、何か問題のあったときにはどのように対応したかを記入します。
記録はペンで記入します。
(4)実施内容を振り返る
月1回を目安に定期的に確認を行い、計画や記録を振り返ることでリスクを確認し対策を立てます。
- 営業許可制度の見直し・営業届出制度の創設
(1)営業許可が必要な業種が増え、漬物製造業が新設され、漬物類にも営業許可が必要となりました。
令和3年5月31日時点で営業していた場合は、令和6年5月31日まで申請猶予があります。
(2)お茶、ジャム、こんにゃくなどの製造者は、保健所への営業届出が必要になりました。
農産加工のうち、農産物の 裁断・乾燥だけなら届出は不要ですが、茹でたり、蒸す等の作業がある場合(茹でたけのこや山菜の水煮等)は届出が必要です。
届出が必要かどうか分からない場合はご相談ください。
- 新しい原料原産地表示制度について
令和4年4月から、国内で製造される全ての加工食品の重量割合上位1位の原材料に原産地の表示が必要となります。(表1,2)
加工食品を出荷している方は、もう一度ご確認ください。
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