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環境保全型農業直接支払交付金における国際水準GAPの取り組みについて

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須崎農業振興センター 高南農業改良普及所 : 2018/10/11

 国の環境保全型農業直払支払交付金では、今年度から国際水準GAPへの取組が要件化し、GAP実践の確認書の提出が求められます。確認書では、食品安全、環境保全及び労働安全の取組とその実施内容、雇用している場合には人権保護と農場経営管理の取組の記載が必要です。


 このような中、管内の有機のショウガ、サトイモを栽培する農家6名から確認書の書き方やGAPの取組事例について相談がありました。また、従業員を雇用している農家からは、人権保護の改善に必要な取組について相談がありました。


 そこで、県の環境農業推進課から、理想の農業経営に必要なことは何かという観点から、GAPの意義(計画、実行、確認、改善を循環させて、らせん状に経営を向上する)と取組方法(理想の農業経営に向けて、目標を立て、必要な取組とその結果をノートに記帳し、そこから確認書に記載する取組を抽出する)を、仮想の農場経営者の事例を交えて説明しました。


 普及所からは、人権保護の取組内容の参考として、国際水準GAPの基準書と農林水産省と厚生労働省の作成の「農業者・農業法人 労務管理のポイント」を紹介すると共に、GAPとICTの活用で農場管理し、経営拡大した事例を紹介しました。

 今回の相談では、GAPの取り組みや確認書の記載の方法がわかりやすかったとの声も聞かれました。
 普及所では、今後も関係機関と連携してGAPの取組を支援をしていきます。

担当:谷内


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