ページの先頭です。

メニューを飛ばしてメインメニューへ

特産農産物に対する農薬登録適用拡大(農薬管理)

>> ホーム >> 特産農産物に対する農薬登録適用拡大(農薬管理)

高知県農業技術センター : 2013/09/24

特産農産物に対する農薬登録適用拡大



分析

作物残留データの作成

 農薬の製造業者および輸入業者が国内で農薬を販売しようとする場合には、あらかじめその農薬を国(農林水産省)に登録する必要があります。その際、農薬の登録を受けようとする者は、農林水産大臣に対し、農薬登録申請書、農薬の薬効、薬害、毒性および残留性に関する試験成績を提出しなければなりません。

 この試験成績は作物ごとに必要で、データ取得に必要な経費は通常、農薬メーカーが負担します。しかし、オクラ、ミョウガ、シシトウなどの全国的に生産量の少ない特産野菜については、農薬メーカーによる試験が実施されにくい実情があります。そのため、このような特産野菜の多い本県では、農薬登録適用拡大を進めるために農薬管理担当が作物残留試験を実施しています。

 作物残留試験は、試料調製と作物残留分析からなります。試料調製では、実際の使用条件に沿って、作物栽培・農薬処理を行い、作物を採取します。作物残留分析では、作物に含まれる農薬成分の濃度を測定します。得られたデータは報告書としてメーカーに提出され、作物残留基準や防除効果などとともに、農薬登録に必要な資料として利用されます。 




PAGE TOP