植物防疫法第29条第1項に基づいて使用できる農薬
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病害虫防除所 : 2024/10/04
植物防疫法第29条第1項
有害動物又は有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合において、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があるときは、都道府県は、植物を検疫し、又は有害動物若しくは有害植物の防除に関し必要な措置をとることができる。 |
ミョウガ葉鞘褐色腐敗病(仮称)に使用できる防除薬剤
【令和6年10月2日】
現在、本病に対する登録農薬はありませんが、植物防疫法第29条第1項に基づく措置として当面の間、高知県内での使用に限り、下の表に記載された農薬による防除を行うことができます。表に示す登録内容を遵守することで、出荷停止等、流通に支障が生じることはありません。
なお、表の農薬の使用にあたっては、通常の農薬の使用時と同様に、農薬を使用した年月日、使用した農薬の使用量、場所等について帳簿に記載するようにしてください。
農薬名 | 作物名称 | 適用病害虫 |
希釈倍数 (散布液量) |
使用時期 | 使用回数 | 使用方法 |
ベンレート水和剤 |
みょうが(花穂) |
いもち病 |
2,000倍 (100~300L/10a) |
収穫3日前まで | 3回以内 | 散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する |
※高知県内での使用に限りますのでご注意ください。

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